そのまま滅失登記をすることも可能ですが実務上は以下の2つのうちどちらかをお願いしております。

  • 滅失登記をする前に(根)抵当権の抹消登記をしていただくこと。(司法書士の業務になります)
  • (根)抵当権者から滅失登記を申請することについての実印押印の承諾書をいただくこと。(印鑑証明書付き)